▼ 労働基準法と労働時間

労働基準法は、働く人たちに密接に関わってくる法律です。
しかし、なんとなくは知っているけれど、あまり詳しくは知らないというのが皆さんの本音ではないでしょうか?
私自身もその詳細を良く知りませんでした。
今回は、労働基準法についてと、休暇と残業について調べてみました。
労働時間や残業時間の仕組、36協定の仕組、有給休暇、産休、育児休暇の仕組についてなど、労働基準法の仕組について皆さんのよく知らなかったことを知る参考になればと思っています。

労働基準法は、労働組合法や労働関係調整法と共に労働三法として数えられています。
労働基準法という言葉も、よく耳にするのではないでしょうか?
しかし、意外と労働基準法の細かな内容までは知られていないのが現状です。
労働基準法の内容をよく知らないがために、労働者が損をしてしまうということもよくあるそうです。

本当は、有給休暇が与えられているのに、その事実に気付いていなかったり、労働時間に対して適切な休憩時間がもらえていなかったりしていませんか?
また、知らないうちに労働時間の総時間数が違法な量になっていたりするかもしれません。
会社で起こる労働問題の多くは、労働基準法違反によるものであることがわかっています。
このことからも、いかに労働基準法違反による労働問題が多いかがわかりますね。
その労働問題に対して、労働者である私達一人ひとりが自ら積極的に動き、権利を勝ち取るためにも、まずは会社に言い負かされないようにするための知識が必要ですね。

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その知識を得るためには、どうすればよいのでしょうか。
まず、労働者が有する権利について調べてみることから始めましょう。
実際に労働基準法の内容を読んでみると、聞いたこともないような内容が明らかになることも少なくありません。
いつ、自分も会社での労働問題に巻き込まれて苦悩することになるかわかりません。
そうなる前に労働基準法についてよく調べ、事実を知り、自ら労働問題に立ち向かうことができる知識を身につけておきたいものです。

そして、もしも実際に自分ではどうしようもない労働問題に直面してしまったら、諦めないでください。
そのような場合には、法律のプロフェッショナルである、行政書士や弁護士の方に相談してみるのも一つの有効な方法です。

労働時間についてですが、労働時間とは、どういう時間のことを指しているのでしょうか。
労働時間とは、会社の指揮及び監督の下で働いている時間のことを指しています。
仕事のための準備や後片付けの時間、朝礼やミーティング、研修の時間などは、労働時間とみなされます。
休憩時間や通勤時間は、労働時間には含まれません。

労働時間は、休憩時間を除いた一日の時間数が8時間、一週間に40時間までと労働基準法によって決められています。
ただし、例外もあるそうです。
一週間あたり44時間までの労働時間を認可されている事業所もあります。
常に10人以下の労働者を使用する場合に限られますが、小売業・旅館・娯楽場・福祉施設・医療機関・映画館などがこれにあたるそうです。
また、管理監督者や農水産業をする労働者にはこの上限が適用されないようです。

労働時間には、みなし労働時間と裁量労働時間の2種類が、労働基準法によって定められています。
出張など会社外で働くこともあると思いますが、そのような場合に、会社の所定の勤務時間で働いたとみなす仕組みを、みなし労働時間と言います。
そして、出張での時間外労働についてですが、事前に時間を決めた上で適用し、労働時間の算定ができる場合は、時間外労働をした分の賃金が支払われるという仕組みです。

裁量労働時間については、実際の労働時間とは関係なく、あらかじめ決められた時間を働いたとして賃金が支払われる仕組みのことを言います。
この仕組みは、一見よく見えるのですが、勤務時間が超過した場合に、元の賃金での時給と釣り合わなくなる可能性があるため、労働者本人の同意が必要となります。

▼ 残業と36協定

毎日、残業ばかりで定時に退社できることなんて数えるほどしかない、という方も多いのではないでしょうか?
残業代を貰えたとしても、日々残業続きはしんどいものですよね。
残業代が貰えないというサービス残業をさせられる会社もあるほどですから、労働者側にとっては、残業ほどしんどくて、厳しいものはありません。

労働基準法では、原則として一日に8時間、一週間に40時間を超える労働は認められないと定められています。
この時間には、もちろん残業時間も含まれていて、残業代を支払ったからといって、明確な理由もなくこの定められた時間以上の労働をさせることは、違法な行為になるのです。

違法な行為であるといっても、残業が存在するのは何故でしょうか。
それは、会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれているからです。
協定が結ばれていれば、その範囲内で残業をさせることができると労働基準法によって認められています。
その協定のことを、36協定といいます。

36協定についてですが、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定のことを言います。
労働者に対して、条件を設けることによって労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることができるようにする協定です。
これが定められることによって、時間外の労働や休日の労働が違法ではなくなるという仕組みです。

36協定を労働基準監督署に届け出し、承認されるには、いくつかの項目を明記しなければなりません。
明記しなければならないのは、時間外労働をさせる具体的な理由、その理由についての業務の種類、労働者数、延長できる時間の限界時間、労働をさせる休日について、そして最後に協定の有効期限を明記しなければなりません。
これらの項目を明記し、労働基準監督署に提出し、承認されることで協定は効果を保つそうです。

残業させてもよい時間数の上限は、一週間で15時間、一ヶ月で45時間、一年で360時間までと36協定によって定められているそうです。
この残業の時間数を具体的に計算してみると、一週間の間、毎日3時間残業した場合、週5日制の会社であれば15時間になってしまいます。
そう考えると、上限時間というものは簡単に超えてしまうのではないでしょうか?
皆さんのお仕事はどうですか?
私も忙しい時期は、残業の日々が続き、一週間で15時間という上限時間は越えていました。
皆さんの中にも、この上限時間を簡単に超えてしまっている方も多いのではないでしょうか。
この上限時間を超えると、労働基準法に違反したことになりますので、私達労働者は、会社側に対して訴えかけることができます。

また、残業の賃金についても、会社側は通常賃金よりも25%~50%割り増しして支払わなければならないと、労働基準法では定められています。

このように労働基準法は、私達の心強い味方です。
少しでも残業時間を減らして、不当な残業を防ぎたいものです。